学力に関する証明書とは?
発行可能な証明書
本学が発行可能な「学力に関する証明書」は、在学時に所属した学科で取得可能であった教育職員免許状のみです。そのため、申請書内の項目「在学中の免許状取得の有無」及び「希望証明書」に記入できる校種・教科は、別ページの一覧で確認してください。 ただし、課程認定を有していない学科においても”教育職員免許法施行規則第66条の6”に関する科目についてのみ発行可能です。使用用途
「学力に関する証明書」を使用する用途は主に以下の2つです。① 在学中に修得した教職課程科目の単位を確認し、教育職員免許状取得に必要な単位を把握する又は他大学へ提出する。
② 教育職員免許状の交付申請をする。
適用免許法
教育職員免許法施行規則の改正に伴い、適用される適用法令は現在では以下の区分となります。① 新法(現行の平成28年改正法):平成31(2019)年度以降入学生
② 旧法(平成10年改正法):平成11(1999)年度入学生~平成30(2018)年度入学生
③ 旧旧法(昭和63年改正法):平成4(1992)年度入学生~平成10(1998)年度入学生
申請する適用法令については、提出先に必ず確認をしてください。