教育職員免許状を取得するためには下表のとおり「基礎資格」を有し、「文部科学省令に定める科目(教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目)」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「教科及び教科の指導法にに関する科目」、および「大学が独自に設定する科目」について所定の単位(最低修得単位)を修得しなければなりません。
法令上の教員職員免許状取得のための最低修得単位数
(教職員免許法施行規則より抜粋)
免許状種類 | 基礎資格 | 文部科学省令に定める科目 | 教職の基礎的理解に関する科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 ※1 | 大学が独自に設定する科目 |
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幼稚園教諭一種 | 学士の学位 | 8単位 | 21単位 | 16単位 | 14単位 |
中学校教諭一種 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 28単位 | 4単位 |
高等学校教諭一種 | 学士の学位 | 8単位 | 23単位 | 24単位 | 12単位 |
養護教諭一種 | 学士の学位 | 8単位 | 28単位 | 21単位 | 7単位 |
※1:幼稚園教諭一種免許状は、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」
養護教諭一種免許状は、「養護に関する科目」
本学における教育職員免許状取得のための最低修得単位数
免許状種類 | 教科 | 基礎資格 | 文部科学省令に定める科目 | 教職の基礎的理解に関する科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 ※1 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼一種免 | 学士の学位 | 10単位 | 24単位 | 26単位 | 4単位 | |
中一種免 | 国語 | 学士の学位 | 8単位 | 31単位 | 28単位 | 2単位 |
社会 | 学士の学位 | 8単位 | 31単位 | 34単位 | 2単位 | |
保健体育 | 学士の学位 | 8単位 | 31単位 | 37単位 | 2単位 | |
英語 | 学士の学位 | 8単位 | 31単位 | 28単位 | 2単位 | |
高一種免 | 国語 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 24単位 | 8単位 |
地理歴史 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 24単位 | 8単位 | |
公民 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 24単位 | 8単位 | |
保健体育 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 37単位 | 0単位 | |
英語 | 学士の学位 | 8単位 | 27単位 | 28単位 | 4単位 | |
養教一種免 | 学士の学位 | 9単位 | 29単位 | 36単位 | 0単位 |
〔注〕免許状の種類は略称によって記載されている。正式名称は次のとおり。
幼一種免・・・・・幼稚園教諭一種免許状
中一種免・・・・・中学校教諭一種免許状
高一種免・・・・・高等学校教諭一種免許状
養教一種免・・・・養護教諭一種免許状
※1:幼稚園教諭一種免許状は、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」
養護教諭一種免許状は、「養護に関する科目」