本学卒業後も就職活動を目的として日本に滞在するには。
『特定活動ビザ』について
卒業後も日本で引き続き就職活動を継続したい場合は、在留資格を現在の「留学」visaから「特定活動(継続就職活動)」visaに在留資格を変更する必要があります。卒業したら留学visaのまま就職活動を継続することはできません。
- 『特定活動』への資格変更は、在学中から卒業後も引き続き就職活動をおこな者にのみ与えられるもので、卒業後から就職活動をスタートする場合は対象になりません。つまり、3月卒業の学生は3月より前、8月卒業の学生もそれ以前に就職活動を開始している必要があります。
- 『特定活動』の在留期間は6ヵ月です。
- 特定活動(継続就職活動)visaは就職活動をおこなう学生のためのvisaであり、その他の目的の為には申請できません。
特定活動(継続就職活動)visaの資格変更に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート及び在留カード 原本提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
(詳細は下記参照)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜(詳細は下記参照)
*(7)の資料に関しては、推薦状申請時にも同様の書類が必要です。
- 日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出してください。
卒業後も就職活動を継続するために必要となる「推薦状」の発行について
申請場所
- 千葉東金キャンパス:キャリア形成・就職センター(F棟1階)
- 東京紀尾井町キャンパス:就職センター(1号棟1階)
申請に必要な書類
- パスポート及び在留カード 原本提示
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
面接5社以上(説明会参加やエントリーだけは不可)
注意事項
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料に関して
- 就職活動の経過を客観的に証明する資料
※応募した会社で面接の結果、不合格となったことが判断できるなどの経過が分かる資料。「応募した会社名」「学生本人の名前」「日付」の記載が必須です。
- 説明会への参加、エントリーした、ということがわかっても推薦状は発行できません。
説明会 → エントリー → 筆記試験 → 面接 → 合否結果
などの経過と結果がわかる資料が必要です。
- 数カ月に渡り、継続的に就職活動をしていることが必要です。
- 在学中から上記の就職活動を行っていることが分かる資料が必要です。
- 推薦状は申請したその日に交付はできません。上記の書類がそろっていれば、学内で審査のうえ交付します。但し、書類不備等がある場合は、推薦状発行に日数を要する場合や、推薦状を発行できない場合もありますので、日程に余裕をもって申請してください。