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税制上の優遇措置

TOPICS

2026.09.24

個人の場合

  1. 所得税控除
    個人から本学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除を受けることができます。
    寄付金控除には2つの制度があり、確定申告の際に、いずれか一方を選択していただきます。
    ①税額控除制度
    ②所得控除制度

    控除額は、個人の所得、所得税率、寄付金額などによって異なります。一般的には、所得税率にかかわらず所得税額から直接控除される税額控除制度のほうが、所得控除制度よりも控除額が大きくなる場合が多いとされています。

    ①税額控除

    寄付金額(※1)が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
    (寄付金額(※1)-2,000円)×40%=税額控除額(※2)
    ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
    ※2 税額控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
    例:10万円を寄付した場合
    (10万円-2千円)×40%=39,200円が所得税額から控除されます。

     

    ②所得控除

    寄付金額(※3)が年間2,000円を超える場合、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
    所得控除では、控除後の所得金額を基に所得税額を計算するため、適用される所得税率が高い方ほど減税効果が大きくなる傾向があります。
    寄付金額(※3)-2,000円=所得控除額
    ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
    例:10万円を寄付した場合(課税所得500万円、所得税率20%の場合)
    所得控除額は98,000円となり、所得税の軽減額の目安は19,600円です。
    (10万円-2千円)×20%=19,600円

  2. 住民税控除
    本学へ寄付をされた年の翌年1月1日に、寄付金税額控除の対象となる自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除を受けることができます。
    所得税の確定申告をせず、住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、お住まいの市区町村へ申告してください。

    (寄付金額(※4)-2,000円)×住民税控除率(※5)=住民税控除額 
    ※4 控除対象となる寄付金額は、寄付した年の総所得金額等の30%が上限となります。
    ※5 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定がある場合は合計10%となります。
    ※6 政令指定都市にお住まいの方は、都道府県民税2%・市民税8%となります。
    ※7 住民税控除の対象となる寄付金は、自治体の条例による指定状況によって異なります。詳細は、寄付をされた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にご確認ください。

     

    ◇千葉県東金市にお住まいの方

    例:10万円を寄付した場合
    (10万円-2千円)×4%=3,920円が県民税から控除
    (10万円-2千円)×6%=5,880円が市民税から控除
    合計9,800円が住民税から控除

     

    ◇千葉県千葉市にお住まいの方

    例:10万円を寄付した場合
    (10万円-2千円)×2%=1,960円が県民税から控除
    (10万円-2千円)×8%=7,840円が市民税から控除
    合計9,800円が住民税から控除

寄付金控除の手続き

所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をされた年の翌年の確定申告期間に、本学発行の①「領収書」、②「特定公益増進法人証明書」(写)または「税額控除に係る証明書」(写)を添えて、所轄税務署へ確定申告をしてください。
領収書および証明書(写)は、本学への寄付金の入金確認後にお送りいたします。

 

法人の場合

法人から本学への寄付金は、法人税法に基づき、一定の範囲で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の取扱いには、以下の2種類があります。
 1.特定公益増進法人に対する寄付金(一定の限度額まで損金算入できる)
2.受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金算入できる)

 
  1. 特定公益増進法人に対する寄付金
    本学へ直接寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一定の限度額まで損金に算入することができます。また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち、この限度額を超える部分については、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
    この取扱いによる損金算入の手続きには、本学発行の①「領収書」、②「特定公益増進法人証明書」(写)が必要です。
    両書類は、本学への寄付金の入金確認後にお送りいたします。

    【特別損金算入限度額の計算方法】

    特別損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
    ①資本基準額=期末の資本金等の額×事業年度の月数÷12×3.75/1000
    ②所得基準額=所得の金額×6.25/100
    計算例
    期末の資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合
    (2,000万円×12/12×3.75/1000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
    ※上記限度額を超える金額は、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。

  2. 受配者指定寄付金
    日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」といいます。)を通じて、寄付者が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付金の全額を損金の額に算入することができます。
    損金算入の手続きには、事業団が発行する「寄付金受領書」が必要です。
    「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。
    ※受配者指定寄付金の受領日は、寄付金が事業団に入金された日となります。寄付者である法人の決算日をまたぐと、その事業年度での損金算入が認められない場合がありますので、ご注意ください。
    ※お申し込みの際は、事業団所定の寄付申込書のほか、本学所定の寄付申込書のご提出もお願いしております。