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2026.09.24
①税額控除
寄付金額(※1)が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額(※1)-2,000円)×40%=税額控除額(※2)
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 税額控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
例:10万円を寄付した場合
(10万円-2千円)×40%=39,200円が所得税額から控除されます。
②所得控除
寄付金額(※3)が年間2,000円を超える場合、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
所得控除では、控除後の所得金額を基に所得税額を計算するため、適用される所得税率が高い方ほど減税効果が大きくなる傾向があります。
寄付金額(※3)-2,000円=所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
例:10万円を寄付した場合(課税所得500万円、所得税率20%の場合)
所得控除額は98,000円となり、所得税の軽減額の目安は19,600円です。
(10万円-2千円)×20%=19,600円
(寄付金額(※4)-2,000円)×住民税控除率(※5)=住民税控除額
※4 控除対象となる寄付金額は、寄付した年の総所得金額等の30%が上限となります。
※5 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定がある場合は合計10%となります。
※6 政令指定都市にお住まいの方は、都道府県民税2%・市民税8%となります。
※7 住民税控除の対象となる寄付金は、自治体の条例による指定状況によって異なります。詳細は、寄付をされた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にご確認ください。
◇千葉県東金市にお住まいの方
例:10万円を寄付した場合
(10万円-2千円)×4%=3,920円が県民税から控除
(10万円-2千円)×6%=5,880円が市民税から控除
合計9,800円が住民税から控除
◇千葉県千葉市にお住まいの方
例:10万円を寄付した場合
(10万円-2千円)×2%=1,960円が県民税から控除
(10万円-2千円)×8%=7,840円が市民税から控除
合計9,800円が住民税から控除
所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をされた年の翌年の確定申告期間に、本学発行の①「領収書」、②「特定公益増進法人証明書」(写)または「税額控除に係る証明書」(写)を添えて、所轄税務署へ確定申告をしてください。
領収書および証明書(写)は、本学への寄付金の入金確認後にお送りいたします。
法人から本学への寄付金は、法人税法に基づき、一定の範囲で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の取扱いには、以下の2種類があります。
1.特定公益増進法人に対する寄付金(一定の限度額まで損金算入できる)
2.受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金算入できる)
【特別損金算入限度額の計算方法】
特別損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=期末の資本金等の額×事業年度の月数÷12×3.75/1000
②所得基準額=所得の金額×6.25/100
計算例
期末の資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合
(2,000万円×12/12×3.75/1000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
※上記限度額を超える金額は、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。