在留資格が「留学」の留学生が卒業(修了)・休学・退学・除籍する場合、「留学」の在留資格が失われます。そのまま日本に残留し続けたり、アルバイトをすることはできません。適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国する必要があります。
卒業(修了)、退学をした場合あるいは除籍となった場合、学籍異動承認日から14日以内に出入国管理局へ「所属機関に関する届出(離脱)」を提出する必要があります。届出の方法は入管窓口への持参、郵送またはインターネットによる提出となります。(休学の場合は提出不要)
※但し、学籍異動承認後にただちに出国する場合、空港で在留カードを返納すれば、この手続きは不要です。
詳細については出入国在留管理庁HPを確認してください。
出国時、必ず空港で在留カードの返納をしてください。返納しない場合、罰金に処せられる可能性があり、また日本に再入国をしようとした際に不利になることもあり得ます。詳細は出入国在留管理庁HPを確認してください。
なお休学の方については、再度在留資格の申請が必要となります。申請から許可まで概ね3か月の期間を要しますので、復学をしようとする学期の4か月前には、留学生センターに相談してください。※休学等についての相談は、各学部事務室にお越しください。