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研究費の不正使用に係る通報窓口について 大学基本情報

1 研究費の不正使用に関する通報窓口

城西国際大学(以下「本学」という。)では、「研究費等の不正使用に関する通報」に関する窓口を設置しています。 

全学通報窓口:総務課、経理課

部局通報窓口:学部事務室、紀尾井町キャンパス共同事務室、国際課等(各部局の事務担当部署)

 

*本学教職員は、学校法人城西大学コンプライアンス統括室、コンプライアンス推進委員、コンプライアンス

委員にも相談可能です。

全学・部局窓口の連絡先 
 

2 研究費及び不正使用とは

研究費とは、本学で経理する研究活動に係る全ての経費(当該経費を教育の用途に使用する場合を含む。)をいいます。

不正使用とは、故意や重大な過失による研究費の他の用途への使用、関係法令等に違反した使用(当該行為への証拠隠滅又は立証妨害を含む。)をいいます。
 

3 研究費の範囲

この通報の対象とする研究費の範囲は、次に掲げる全ての資金をいいます。

1.      個人研究費、学長所管研究費

2.      各省各庁等から配分される競争的資金

3.      財団法人、民間企業等からの研究資金

4.      寄付金(助成団体等からの助成金を含む。)

5.      その他本学の責任において管理すべき経費
 

4 受付内容

本学の教育職員等に研究費等の不正使用が存在すると思料する方からの通報を受け付けます。顕名かつ不正使用の内容等を明示し、不正使用とする根拠を示していただきます。匿名での通報については、不正使用の実在性を外形上矛盾なく説明可能な場合に受け付けます。
 

5 通報者の保護

通報者は、通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

通報事案に対する面談を個室で行う、あるいは通報窓口の担当職員以外の者が通報の書面や付随する電話等を見聞できないようにするなど、通報及び通報者の秘密を守るために必要な措置を講じます。

通報したことのみをもって、通報者に対して解雇(労働者派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)、降格、減給その他の不利益な扱いをいたしません。
 

6 通報の方法

面会又は文書の郵送で受け付けます。通報者からの情報を正確に把握するため、通報の際には通報受付シートを記入し、持参(面会)・郵送(文書)して下さい。

・通報受付シート.doc 

・通報受付シート.pdf 
 

7 留意事項

通報が悪意に基づくものであることが判明した場合には、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事通報等を行うことがあります。