在留期間更新は、在留期限の3か月前から申請が可能です。必要書類は出入国管理局のホームページで入手してください。留学生センター(千葉東金キャンパスH棟3階)、国際教育センター(東京紀尾井町キャンパス2号棟1F)でも必要書類を配布しています。尚、在留期間の更新には大学側で作成する書類もあるので、申請する前に必ず各センターに一度相談してください。
〇更新手順
資格外許可申請に必要な書類
資格外活動許可を持っている留学生で、資格外活動先(アルバイト先)を大学に届け出ていない留学生は、必ず『アルバイト先届け出書』をセンターに提出してください。アルバイト先届け出書は、留学生センター(千葉東金キャンパスH棟3階)、国際教育センター(東京紀尾井町キャンパス2号棟1F)で受け取るか、下記からダウンロードしてください。
母国へ帰国、または海外に渡航する留学生のみなさんは、必ず『帰国・渡航届』をメール、または各センターに直接提出して下さい。原則アドバイザーの署名をもらうようにしてください。帰国日が迫っており、アドバイザーの署名をもらえない等、やむを得ない場合は、アドバイザーの署名がなくても受付します。その際、必ずアドバイザーに帰国することをメール等で連絡してください。必ず在留カードの写し(表・裏)を添付してください。
※再入国する場合の注意点(みなし再入国許可)
出国する際、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がありません。出国する際に、必ず「再入国用EDカード」のみなし再入国許可の意思表示欄にチェックを入れ、在留カードを提示してください。ただし、在留期限が出国後1年未満の場合には、その在留期限までに再入国してください。
本学は、財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」制度の協力校として正式に加入しています。当該制度は、本学に在籍する留学生が民間アパート等への入居に際して、保証人が必要な場合、それに代わってその責務を履行するものです。しかしながら、又貸しや契約者以外の者の入居といったトラブルを事前に防ぐために、制度利用基準をクリアし、これに同意すること、かつゼミ指導教員またはアドバイザー教員の推薦を受けた者に限り、制度利用を認めます。 財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」制度の詳細はここをクリックしてください。この制度を利用したい場合は、メール又は電話で留学生センターに相談して下さい。
※重要 本大学で利用している住宅補償制度は、2人以上で同じ部屋を借りる場合は利用できません。家賃の支払いのトラブル、友人同士の部屋の貸し借りなどを防ぐための措置ですので、ご理解ください。
提出先・問い合わせ先
千葉東金キャンパス:留学生センター TEL:0475-55-8810
東京紀尾井町キャンパス2号棟:国際教育センター TEL:03-6238-1511
メール:abroad@jiu.ac.jp